定額減税とは、2024年度税制改正で創設された、所得税と住民税について一定額を減税する制度です。
対象者は、2024年6月支給の給与等から、1人当たり4万円(所得税3万円と個人住民税1万円)が減税されます。
ここでは対象者・減税額・減税方法について概要を解説します。
■対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
■減税額
納税者及び同一生計配偶者を含めた扶養親族※(日本の居住者のみ、以下、扶養親族等)1 人につき、所得税 3 万円、個人住民税 1 万円が控除されます。
例えば、本人と同一生計配偶者1人、子供2人の場合は、所得税12万円・住民税4万円の合計16万円が控除されます。
※青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人で、年間の合計所得金額が48万円以下の人に限る
■所得税の減税方法
【給与所得者(法人の役員を含む)】
給与支払者が給与・賞与を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。令和6年6月1日以降の最初の給与・賞与の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
→給与支払者は、 以下の2つの対応が必要です。
①給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務
②年末調整の際に、精算を行う事務
【個人事業者】
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の予定納税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の予定納税額から順次控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
■住民税の減税方法
令和6年6月分は徴収されません。定額減税「後」の税額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で毎月特別徴収されます。
普通徴収(個人事業者等)の場合は、第1期分の納付額から順次控除されます。
■定額減税で減税しきれない額の調整給付
減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税をしきれないと見込まれる場合、自治体(市区町村)から定額減税しきれない差額が給付されます。
所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、1万円単位で切り上げて給付されます。
①当初給付と②不足額給付の2種類があります。
①当初給付
令和5年の課税状況(所得税・個人住民税)に基づき、給付額が算定される。(国民に早期に給付を届ける観点から)
令和6年6月以降自治体に納付する令和6年度分の個人住民税額等の情報が確認された後に自治体が給付作業を行う。
②不足額給付
令和6年分の所得税が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は追加で給付される。
令和7年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給される。