コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援するため最大で250万円を給付する「事業復活支援金」について詳細が公表されたため、その要件・計算式・上限額・受付期間等をまとめました。
新規開業特例等の各種特例については2月18日から受付開始予定で、2月10日に特例の内容や適用条件の詳細が公表されています。
要件
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、
50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
給付額(計算式)
基準期間※1の売上高 - 対象月の売上高×5か月分
※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、
2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)
上限額
売上高減少率 | 個人 | 法人 年間売上高※2 1億円以下 | 法人 年間売上高※2 1億円超~5億円 | 法人 年間売上高※2 5億円超 |
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%~50% | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※2 基準月を含む事業年度の年間売上高
受付期間
2022年1月31日から5月31日まで(特例は2月18日から)
各種特例(2月10日特例の内容や適用条件の詳細公表)
新規開業特例(2019年1月から2021年10月までの間に開業または法人を設立した場合)、季節性収入特例、合併特例、連結納税特例、罹災特例、法人成り特例、NPO法人・公益法人等特例
詳細は以下のリンク先の申請要領を確認ください(中小法人等向け→P.51~、個人事業主向け→P.56~)
事業復活支援金事務局 資料ダウンロード
事前確認
申請にあたっては登録確認機関の事前確認が必要
→当事務所は登録確認機関となっており、顧問契約のあるお客様については無料で事前確認を実施しています
関連リンク
申請にあたっての注意点
以下では申請要領の中で注意が必要と感じた点をまとめますので、参考にしていただければと思います。
時短要請に応じて協力金等を受給する場合の事業収入の考え方
対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する金額を、対象月の月間事業収入に加える必要があります。
対象月とは売上が減少して申請しようとしている2021年11月~2022年3月のいずれかの月のことを指します。飲食店が時短要請に応じて売上が下がった場合でも、時短協力金を加えれば30%以上の下落とならない場合には事業復活支援金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
売上高減少率30%以上50%未満の上限額で申請した後に売上高50%以上の月が発生した場合に、差額を請求できるのか
事業復活支援金ホームページのよくある質問に以下のとおり記載があり、差額分の請求は可能となる予定です。ただし、追加申請の受付開始は初回申請の申請受付終了後(→2022年6月以降)となる予定であり、差額の入金は遅くなりますので、申請のタイミングには注意が必要です。
(以下、事業復活支援金ホームページより)
3月までを見通し、1回限りの申請を行っていただくことを原則とします。ただし、30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による、申請時には予見できなかった、50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対し、差額分を給付する追加申請を可能とすることを検討しています。なお、その場合、追加申請の受付開始は、初回申請の方の申請受付終了後を予定しており、手続などの詳細は、今後、お知らせする予定です。
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