令和3年度(2021年度)の税制改正において、2022年1月1日以後に行う電子取引(書面ではなく電子メール等で請求書等のデータを受け取る取引)については、紙に印刷しての保存が認められず、法で定める保存要件を満たしたデータ保存が求められる改正が行われました。
しかし、施行日までの対応が困難な事業者が多い実情から、令和4年度税制改正大綱において2年の猶予期間が設けられることになりました。
電子帳簿保存法の改正による電子保存の義務化
令和3年度(2021年度)の税制改正において、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存方法について従来認められていた紙に印刷しての保存が認められなくなり、2022年1月1日以後に行う電子取引については法で定める保存要件を満たしたデータ保存が求められることになりました。
これまで電子帳簿保存法とは関係がないと考えていた事業者についても、この改正については電子取引を行っている場合にはすべての事業者が対象となります。
参考:国税庁HP「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」
電子取引とは
電子取引とは、取引に関して相手方から受け取る注文書、請求書、領収書等や相手方に交付するこれらの書類について、メールやウェブサイト等を利用した電磁的方法により行う取引をいいます。
例えば、電子メールで受領する請求書等のデータ、インターネットのホームページからダウンロードするクレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払いデータ等が該当します。
データ保存の要件
電子取引の取引情報を電磁的記録により保存等するに当たっては、以下の要件を満たす必要があります。
・電子計算機処理システムの概要を記載した書面の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合限定)
・見読可能装置の備付け等
・検索機能の確保
・次のいずれかの措置を行う
①タイムスタンプが付された後の授受
②原則、速やかにタイムスタンプを付す
③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
④訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
→①~③についてはシステム面の投資が必要となるため、負担の少ない④で対応する事業者が多いものと想定されます。事務処理規程は国税庁のサイトからひな型をダウンロードすることができます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
具体的な対応例
例えば、以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることとなります。
①請求書データ(PDF)のファイル名に「日付」「金額」「取引先」を含む以下のような命名規則をつける。
→「20221031_㈱国税商事_110,000円」
②「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
③事務処理規程を作成し備え付ける。
令和4年度税制改正において設けられる2年の猶予期間
改正内容についての周知が進まず、改正から施行日までの期間が短いこともあり、施行日までの対応が困難な事業者が多い実情から、令和4年度税制改正大綱において宥恕措置を整備することが記載され、2022年1月1日から2023年12月31日まで2年の猶予期間が設けられることになりました。
本経過措置は、2022年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用されます。
当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情を踏まえ、保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続きを要することなく、引き続きその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切な配慮がなされる予定です。