月次支援金の概要(中小法人上限20万円/月・中小事業者等上限10万円/月)、香川県の場合の対象者について

支援金

月次支援金とは

月次支援金とは、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上高が減少した事業者に対し、一月当たり法人20万円/個人10万円を上限として支援金が支給される制度です。
条件を満たせば、業種/地域を問わず対象になりますので、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の対象となっていない地域の事業者も対象になりえます。
2021年4月以降が対象で、原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間となります。期限までに忘れずに申請ください。
当事務所の所在地である香川県高松市の場合の対象者の考え方についても解説します。

給付額

中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
給付額:2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

対象者

①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。

申請期間

4月分/5月分:2021年6月16日 ~ 8月15日
6月分   :2021年7月1日 ~ 8月31日
7月分   :2021年8月1日 ~ 9月30日
8月分   :2021年9月1日 ~ 10月31日

【補足解説】措置対象外である香川県の場合、どのような事業者が対象となるのか?

月次支援金では緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象地域外の事業者でも、対象措置実施都道府県のお客様に商品・サービスを提供する全国の事業者や、そのような事業者と取引がある全国の事業者も対象となります。
具体的な例としては、旅行客の5割以上が宣言地域から来訪している地域の旅行関連事業者(飲食業含む)は対象になります。月次支援金の詳細資料で以下のとおり対象地域が記載されており、4月・5月・6月は香川県全体、7月は大川・小豆・高松・三豊が対象となっています。ですので、香川県高松市の旅行関連事業者であれば4月~7月まですべての期間で対象となる可能性があります。

ただし、「飲食店」又は「大規模施設及び施設内のテナント」に対して、休業・時短営業の要請を伴う臨交金の協力要請推進枠を用いた協力金が支給されている場合に、同協力金の支給対象の事業者は給付対象外となります。
香川県では飲食店に対して営業時間短縮協力金が支給されており、対象月において、県の営業時間短縮協力金の支給対象の事業者は、月次支援金の給付対象外となります。

問い合わせ先

月次支援金事務局 相談窓口
0120-211-240
月次支援金ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

公認会計士試験合格後、ビッグ4のひとつ新日本有限責任監査法人に入社。 金融機関や製造業等の上場企業、地方自治体に対する指導・監査業務、上場準備企業の支援業務等に従事。 独立後は税務・会計顧問、起業・会社設立支援、成長支援、企業再生支援などのサービスを通じて中小企業の経営課題の解決に取り組む。

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