事業復活支援金の申請期限を6月17日まで延長、6月1日から差額給付の申請開始

支援金

事業復活支援金の申請期限が2022年6月17日まで延長されます。ただし、5月31日までにアカウントを発行した申請希望者に限られますので注意が必要です。事前確認の期限は6月14日になります。また、6月1日から差額給付の申請が開始されます。

事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について

5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限が以下のとおり延長されました。
■アカウント発行期限
  2022年5月31日(火)24:00
■延長後の事前確認の実施期限
  2022年6月14日(火)24:00
■延長後の申請期限
  2022年6月17日(金)24:00

【申請期限延長に関するリーフレット】

事業復活支援金の差額給付

6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付(※)の申請が開始されます。

(※)差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

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公認会計士試験合格後、ビッグ4のひとつ新日本有限責任監査法人に入社。 金融機関や製造業等の上場企業、地方自治体に対する指導・監査業務、上場準備企業の支援業務等に従事。 独立後は税務・会計顧問、起業・会社設立支援、成長支援、企業再生支援などのサービスを通じて中小企業の経営課題の解決に取り組む。

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