令和2年分の確定申告については一律に申告期限が令和3年4月15日(木)まで延長されていましたが、令和3年分の確定申告についてはそのような取り扱いはなく、その代わりに令和4年4月15日までの間は簡易な方法により申告・納付期限の個別延長を可能にすることが令和4年2月3日に国税庁から発表されました。※3月16日に振替納税について追記
趣旨
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
具体的な方法
期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法(申請書の提出は不要)。
対象税目
令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告
法人税や相続税といったその他の税目についても対象
振替納税(3月16日追記)
申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の場合は、預貯金口座からの振替日は次のとおりとなります。
〇 申告所得税・・・令和4年5月 31 日(火)
(3月 16 日(水)から4月 15 日(金)までに申告された方)
〇 消費税(個人事業主)・・・令和4年5月 26 日(木)
(4月1日(金)から4月 15 日(金)までに申告された方)
国税庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
申告・納付期限の延長をされた方の振替日について
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