令和4年3月14日から発生したe-Taxの接続障害について、国税庁から対応が発表されました。令和4年3月18 日までに申告期限等を迎える申告等について、申告書等に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載するなど簡易な方法により令和4年4月15日まで申告・納付期限を延長することができます。なお、消費税の申告・納付期限は令和4年3月31日までであるため、本障害による期限延長の対象とはなりませんのでご注意ください。
青色申告で65万円の控除を受けるためにはe-Taxで送信することが必要です。e-Taxの障害により3月15日までに申告書を書面で提出した場合も、令和4年4月15日までに「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、e-Tax で提出すれば、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
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