令和7年税制改正大綱を決定

令和7年税制改正大綱を決定

自民・公明両党は12月20日、令和7年度与党税制改正大綱を決定しました。
注目される年収103万円の壁の見直しについても明記されました。
主な改正内容についてまとめます。

年収103万円の壁の見直し
年収の壁とされている103万円の控除額を2025年から123万円に引き上げることを明記。
具体的には、所得税の基礎控除を現在の48万円から58万円に10万円引き上げ
また、給与所得控除は、年収が低い層に適用される「最低保障額」をいまの55万円から65万円に10万円引き上げ。年収が190万円までは「最低保障額」として65万円が控除されるが、年収が190万円を超えてからの控除額は、従来と変わらない。
結果として大半の給与所得者にとっては給与所得控除の10万円引き上げについては影響がなく、基礎控除の10万円引き上げだけが減税効果がある。
住民税については、給与所得控除の額は見直すが、基礎控除については地方から大幅な減収への懸念が示されていたことも踏まえ、据え置く。
また、自民・公明・国民の3党は、大綱で123万円に引き上げるとしている控除額の取り扱いについて、引き続き協議を継続することで一致した。

大学生などを扶養する世帯の税負担を軽減する「特定扶養控除」の年収要件の見直し、及び「特定親族特別控除」を導入
これまでは子の年収が103万円を超えると親が63万円の控除を受けられなくなっていたが、子の年収の上限を150万円に引き上げ、それまでは控除が受けられるようになる。
123万円を超えたあとは「特定親族特別控除」となり、150万円を超えた後も、控除額を段階的に減らす仕組みを導入子の年収が188万円を超えると控除額がゼロとなる。

防衛増税(法人税、所得税、たばこ税)の開始時期
【法人税(防衛特別法人税:法人税額に対し税率4%の新たな付加税)】
令和8年4月1日以降に開始する事業年度から適用する。中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除する。
【所得税】
今回の税制改正大綱では開始時期の決定を先送り。
【たばこ税】
令和8年4月から加熱式たばこの税率を半年ごとに段階的に引き上げて紙巻きたばことの差をなくし、2027年4月から3年間、1本あたり0.5円ずつ引き上げ。

iDeCoの拠出限度額の引き上げ
勤務先の企業年金に加入している会社員の場合、現在はiDeCo自体の掛金は月額2万円を上限として企業年金との掛金の合計が5.5万円に達するまでが限度となっているところ、合計の限度額を7千円引き上げ、6.2万円とする。
企業年金がない会社員のiDeCoの掛金上限額は現在2.3万円のところ6.2万円に、自営業などの場合は国民年金基金の掛金との合計額が6.8万円のところ7千円引き上げて7.5万円とする。

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し
次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる。→多くの中小企業にとって影響なし。
②適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。

ガソリン税の暫定税率の撤廃
国民民主党が求めていた、「暫定税率」上乗せ分25.1円の撤廃については、時期は明示していないが「廃止する」とし、具体的な実施方法などについては引き続き関係者間で誠実に協議を進める。

税制改正大綱の全文はこちら

https://storage.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf

公認会計士試験合格後、ビッグ4のひとつ新日本有限責任監査法人に入社。 金融機関や製造業等の上場企業、地方自治体に対する指導・監査業務、上場準備企業の支援業務等に従事。 独立後は税務・会計顧問、起業・会社設立支援、成長支援、企業再生支援などのサービスを通じて中小企業の経営課題の解決に取り組む。